育休中の収入と保障:育児休業給付と出生後休業支援給付
- 編集責任者:
- 川島鉄平
- 公開日:
- 2026年10月26日
- 更新日:
- 2026年10月26日
一般的な説明です。個別の判断は代理店にご相談ください。制度の内容は2026年10月25日時点のものです。
育児休業中は、雇用保険から育児休業給付金が出ます。額は「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%」で、育児休業の開始から181日目以降は50%です[1]。子の出生のすぐあとに夫婦がそれぞれ14日以上の育児休業をとると、最大28日間、13%の出生後休業支援給付金が上乗せされ、合わせて80%になります[1]。育児休業中は、申し出により健康保険と厚生年金の保険料も免除されます[2]。
1. 受け取れる人
育児休業給付は、雇用保険に入っている人が対象です[3]。育児休業給付金を受けるには、原則として、育児休業を始めた日より前の2年間に、賃金が支払われた日数が11日以上ある月が12か月以上あることが要件です[1]。
自営業やフリーランスなど、雇用保険に入っていない人は対象になりません。
2. 給付の種類と率
| 給付 | いつ | 率 | 日数 |
|---|---|---|---|
| 出生時育児休業給付金(産後パパ育休) | 子の出生後8週間以内に、4週間(28日)以内の期間を定めて休んだとき(2回まで分けられる) | 67% | 28日まで |
| 育児休業給付金 | 育児休業の期間(原則、子が1歳になる日の前日まで) | 67%(181日目以降は50%) | 休んだ日数 |
| 出生後休業支援給付金 | 3章の条件に当てはまるとき、上の2つに上乗せ | 13% | 28日まで |
表は厚生労働省のQ&Aによります[1]。いずれも、支給額には上限があります[3]。上限の額はハローワークの案内で確かめます。
保育所に入れないなど一定の事由があるときは、育児休業給付金の期間を子が1歳6か月まで、さらに2歳まで延ばせます[1]。
たとえば休業開始時賃金日額が1万円で、67%の期間に30日休むと、1万円 × 30日 × 67% = 201,000円です(上限の範囲内のとき)。休業開始時賃金日額は、勤め先の担当とハローワークで確かめます。
3. 出生後休業支援給付金の条件(夫婦の日程)
出生後休業支援給付金は、次の両方に当てはまると受け取れます[1][3]。
- 本人が、決まった期間に通算14日以上の育児休業をとる(父親は子の出生後8週間以内、母親は産後休業のあと8週間以内)
- 配偶者も通算14日以上の育児休業をとる。または、配偶者がいない、配偶者が働いていない(専業主婦・専業主夫)など、配偶者が育児休業をとらなくてよい場合に当てはまる
配偶者が育児休業をとらなくてよい場合は7つ挙げられています[1]。自分が当てはまるかは、勤め先の担当とハローワークで確かめます。
日本年金機構の説明では、産前産後休業の期間は、出産の日以前42日(多胎妊娠は98日)から出産の日後56日までのうち、仕事をしなかった期間です[2]。母親が出生後休業支援給付金を受けるには、産後休業のあとの8週間のうちに14日以上の育児休業をとります[3]。
4. 社会保険料の免除と、税金
育児休業中は、勤め先が日本年金機構に申し出ることで、健康保険と厚生年金の保険料が、本人の分も勤め先の分も免除されます。免除された期間も、将来の年金額を計算するときは保険料を納めた期間として扱われます[2]。産前産後休業の期間も、同じように免除されます[2]。
育児休業給付は非課税です[3]。
5. 申請のしかた
申請は、勤め先を通じてハローワークに申請書を出します。まずは勤め先の担当(人事など)に相談します[3]。
6. 相談するときに持っていくもの
- 夫婦それぞれの育児休業の予定(いつからいつまで)
- 勤め先から受け取った育児休業給付の案内(あれば)
- 今入っている保険の保険証券
育休中の収入は、家計を考える材料の一つです。保険が必要かどうか、どのくらい必要かは、このページでは判断しません。子どもが生まれたあとに確かめることは子どもが生まれたら確かめる保険と手続き、準備のしかたは保険相談の前に準備することにまとめています。当サイトは保険の募集を行いません。相談の申込みの受付を始めたあとは、紹介した代理店から紹介料を受け取ります(収益のしくみ)。
このページは一般的な説明です。個別の判断は代理店にご相談ください。制度の内容は2026年10月25日時点のものです。
出典
出典のリンクは参考のために載せています。当サイトは、リンク先の機関とは関係ありません。
- [1]厚生労働省「Q&A~育児休業等給付~(令和8年8月版)」Q3・Q4・Q11・Q12・Q14〜Q16・Q35・Q37・Q39・Q40(確認日 2026-10-25)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001551858.pdf - [2]日本年金機構「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」(ページの更新日 2026-10-05、確認日 2026-10-25)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20140122-01.html - [3]厚生労働省「育児休業を取得される方へ」(確認日 2026-10-25)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001599643.pdf
改訂履歴
- 2026年10月26日:公開
この記事の作り方:構成と下書きを Claude が作り、数字と決まりは編集責任者が公式の資料で確かめる(編集方針とAIの使い方)