保険相談の前に準備すること(持ち物・聞くこと・決めておくこと)
- 編集責任者:
- 川島鉄平
- 公開日:
- 2026年10月26日
- 更新日:
- 2026年10月26日
一般的な説明です。個別の判断は代理店にご相談ください。制度の内容は2026年10月25日時点のものです。
保険の相談は、今の契約の書類と公的な年金の資料を持っていき、話したいことと聞きたいことをメモにしておくと、限られた時間で話が進みます。申し込む前に受け取る書類と、申し込んだあとに取り消せる期間(クーリング・オフ)も先に知っておくと、落ち着いて話を聞けます。このページのリストは、どこに相談するときにも使えます。
1. 持っていくもの
ねんきん定期便は、毎年、誕生月に届きます。50歳未満の人には、これまでの年金の加入期間、保険料の納付額、加入実績に応じた年金額などが書かれています。「ねんきんネット」に登録すると、電子版を見ることもできます[1]。
子どもが生まれたときに確かめることは、子どもが生まれたら確かめるお金と保障のチェックリストにまとめています。
2. 決めておくこと
相談したその日に申し込まなくてもかまいません。持ち帰って家族と話してから決められます。断り方は相談しても入らなくていい:断り方と、連絡の止め方にまとめています。
3. 相談先に聞くこと
どの保険会社の商品を扱っているか
保険の代理店には、1つの保険会社の商品を扱う代理店(専属)と、複数の保険会社の商品を扱う代理店(乗合)があります。金融庁の監督指針では、保険募集人が取り扱える保険会社の範囲(専属か乗合か、乗合なら扱える保険会社の数など)を説明することとされています[2]。
代理店のしくみは保険代理店とは:乗合代理店と専属代理店の違い、相談の流れで説明します。
相談料と、代理店の報酬のしくみ
提案の理由
代理店などの保険募集人は、相談する人の意向を把握し、それに沿った提案をすることとされています。申し込む前には、申し込もうとする保険がその意向に合っているかを、本人が最終的に確かめる機会を設けることとされています[2]。
きっかけごとの質問は保険相談で聞くことリスト(ライフイベント別)にまとめます。
申し込む前に受け取る書類
- 契約概要と注意喚起情報:保険の募集のときに渡される書類です。重要事項説明書などの募集用の資料と一緒に、よく読むよう案内されています[3]。
- 意向確認書面:申し込もうとする保険がニーズに合っているかを、募集人と本人の双方が確かめるための書面です。内容をよく確かめ、わからないことは保険会社に問い合わせるよう案内されています[4]。
申し込んだあとに取り消せる期間(クーリング・オフ)
保険の申込みは、「申込みの撤回等に関する事項を記載した書面等を交付された日」と「申込みをした日」の遅いほうから数えて8日以内なら、撤回や解除ができるとされています。保険会社への書面の郵送のほか、電子メールなどの電磁的な方法でもでき、出した時点で効力が生じます[4]。
ただし、保険期間が1年以下の契約、法人や事業のための契約、医師の診査が終わったあとの申込み、すでにある契約の内容の変更などは対象になりません。数え始める日は払い方によって変わることがあるので、注意喚起情報で確かめます。法令では対象外でも、保険会社や申込みの形によっては対象にしていることがあり、期間を長くしている保険会社もあります[4]。
次の連絡のしかた
4. 当日のメモ(印刷用)
| 項目 | メモ |
|---|---|
| 相談したいきっかけ | |
| いちばん話したいこと | |
| 今の契約で気になっていること | |
| 扱っている保険会社(何社か) | |
| 提案の理由(どの希望に沿っているか) | |
| 受け取った書類(契約概要・注意喚起情報・意向確認書面) | |
| クーリング・オフの期限 | |
| 次の連絡(いつ・どの方法) | |
| 持ち帰って決めること |
5. 相談先を選ぶとき
相談先は、3章の「聞くこと」を手がかりに、自分で選びます。当サイトは保険の募集を行いません。相談の申込みの受付を始めたあとは、紹介した代理店から紹介料を受け取ります(当サイトの収益について)。
このページは一般的な説明です。個別の判断は代理店にご相談ください。制度の内容は2026年10月25日時点のものです。
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出典
出典のリンクは参考のために載せています。当サイトは、リンク先の機関とは関係ありません。
- [1]日本年金機構「大切なお知らせ、「ねんきん定期便」をお届けしています」(ページの更新日 2026-04-01、確認日 2026-10-25)
https://www.nenkin.go.jp/service/nenkinkiroku/torikumi/teikibin/20150331-05.html - [2]金融庁「保険会社向けの総合的な監督指針」II-4-2-2(3)(意向の把握・確認)、同(3)④(サ)(取り扱える保険会社の範囲の説明)(確認日 2026-10-25)
https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/ins/02d.html - [3]金融庁「「保険契約にあたっての手引」について」(確認日 2026-10-25)
https://www.fsa.go.jp/ordinary/hokenkeiyaku/index.html - [4]金融庁 金融サービス利用者相談室「保険商品等に関する利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等」(確認日 2026-10-25)
https://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/advice02.html
改訂履歴
- 2026年10月26日:公開
この記事の作り方:構成と下書きを Claude が作り、事実と決まりは編集責任者が公式ページで確かめる(編集方針とAIの使い方)