相談しても入らなくていい:断り方と、連絡の止め方
- 編集責任者:
- 川島鉄平
- 公開日:
- 2026年10月26日
- 更新日:
- 2026年10月26日
一般的な説明です。個別の判断は代理店にご相談ください。制度の内容は2026年10月26日時点のものです。
保険の相談をしても、契約するかどうかは自分で決められます。提案を聞いたうえで、申し込まないと決めてかまいません。断るときは、「今回は申し込みません」と結論だけを伝えれば足ります。このページでは、相談の前・相談の場・申し込んだあと・相談のあとの連絡の4つの場面ごとに、伝えることをまとめます。
1. 相談の前に決めておくと、断りやすいこと
相談の前に、次のことを決めて、相談の最初に伝えておくと、その場で決めずに帰りやすくなります。
持ち物と聞くことは、保険相談の前に準備することと保険相談で聞くことリストにまとめています。
2. 相談の場で断るとき
断るときに、理由は言わなくてもかまいません。言い方の例です。
- 「今日は持ち帰って考えます。申し込むときは、こちらから連絡します。」
- 「家族と相談してから決めます。」
- 「今回は申し込みません。説明をありがとうございました。」
- 「今後の電話は不要です。必要なときは、こちらから連絡します。」
申込書や意向確認書面などの書類は、内容に納得してから書きます。わからないところがあれば、書く前に聞きます。
3. 申し込んだあとで取りやめたいとき(クーリング・オフ)
申し込んだあとでも、「申込みの撤回等に関する事項を書いた書面」を受け取った日と、申し込んだ日の遅いほうから数えて8日以内なら、書面などで申込みの撤回や契約の解除ができます(クーリング・オフ)[1]。
- 対象にならない契約があります。例として、保険期間が1年以下の契約、自賠責保険など法令で加入が義務になっているもの、保険会社が指定した医師の診査が終わった場合、今の契約の内容の変更などが挙げられています[1]。
- 法令では、ほかにも対象外になる場合があります。たとえば、前もって日を知らせて保険会社や代理店などの営業所を訪ね、申し込むために来たことを伝えたうえで、その営業所で申し込んだ場合です[2]。店で相談してその日に申し込むときは、この場合に当たることがあるので、申し込む前に注意喚起情報で確かめます。
- 一方で、保険会社や商品によっては、法令の対象外でもクーリング・オフを受け付けていたり、期間を延ばしていたりすることがあります[1]。
- 手続きは、一般に、保険会社に書面を郵送するか、ウェブサイトやメールなどで知らせます。書面などを出した時点で効力が生じます。書き方は、各社の「注意喚起情報」や「契約のしおり」などで確かめます[1]。
- 口座振替やクレジットカード払いのときは、数え始める日が申込みの形によって違うので、申込みまでに受け取る「注意喚起情報」で確かめます[1]。
4. 相談のあとの連絡を止めてほしいとき
申し込まないと決めたら、相談した代理店に、連絡を止めてほしいことをはっきり伝えます。電話のあとに、同じ内容をメールでも送っておくと、伝えた日と内容が残ります。
- 伝えること:「申し込まないことにしました。今後の連絡は不要です。」
- 必要なら:「私の連絡先などの情報の利用を止めて、消してください。」
金融庁の監督指針では、電話で新しく保険の勧誘を続けて行う保険会社や代理店は、相談した人から今後の電話を断る意向があったときに、その後の電話をしないよう徹底することとされています[3]。
個人情報の利用を止めることや消すことを求めたとき、相手に応じる義務が生じるのは、個人情報保護法で決められた場合です。個人情報保護委員会は、ダイレクトメールの例で、事業者が送付をやめたあとに本人が消去を求めた場合と、停止を求めたのに繰り返し送られている場合を、利用の停止や消去の義務が生じる例として挙げています。義務が生じない場合でも、事業者は停止の求めを苦情として扱い、適切かつ迅速に処理するよう努めることとされています[4]。
| 伝えた日 | 伝えた相手(会社名・担当者) | 伝えた方法 | 伝えた内容 |
|---|---|---|---|
5. それでも困ったとき
連絡が止まらないときや、契約のことで困ったときは、消費者ホットライン(電話番号 188)に電話すると、身近な消費生活センターなどの相談窓口を案内してもらえます。相談の料金はかかりませんが、相談窓口につながった時点から通話料がかかります[5]。
契約した保険のトラブルは、まず保険会社に説明を求めて話し合い、それでも解決しないときは、生命保険協会の生命保険相談所や、日本損害保険協会のそんぽADRセンターなどに相談するよう案内されています[1]。
このページは一般的な説明です。個別の判断は代理店や相談窓口にご相談ください。制度の内容は2026年10月26日時点のものです。
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出典
出典のリンクは参考のために載せています。当サイトは、リンク先の機関とは関係ありません。
- [1]金融庁 金融サービス利用者相談室「保険商品等に関する利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等」(クーリング・オフ制度、支払認定)(確認日 2026-10-25)
https://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/advice02.html - [2]デジタル庁(e-Gov 法令検索)「保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)」第45条第1号(確認日 2026-10-26)
https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - [3]金融庁「保険会社向けの総合的な監督指針」II-4-4-2-1(5)(電話による新規の保険募集等)(確認日 2026-10-25)
https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/ins/02d.html - [4]個人情報保護委員会 よくある質問 Q9-21「当社では、電話で資料請求をしてきたお客様にダイレクトメールを送付していますが、お客様から、ダイレクトメールの停止及び個人情報の消去を求められた場合、応じなければならないですか。」(保有個人データの利用停止等、令和4年4月更新)(確認日 2026-10-26)
https://www.ppc.go.jp/all_faq_index/faq1-q9-21/ - [5]消費者庁「消費者ホットライン」(確認日 2026-10-26)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/
改訂履歴
- 2026年10月26日:公開
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