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子どもが生まれたら確かめるお金と保障のチェックリスト

編集責任者:
川島鉄平
公開日:
2026年10月26日
更新日:
2026年10月26日

一般的な説明です。個別の判断は代理店にご相談ください。制度の内容は2026年10月25日時点のものです。

子どもが生まれたら、保険を考える前に、期限のある届出と、受け取れるお金、公的な保障を確かめておくと、今の保険で何を確かめればよいかがはっきりします。このページの順番に確かめていけば、保険の相談に持っていくメモもそのまま作れます。

1. 生まれてすぐの届出

することいつまでどこへ
出生届生まれた日から14日以内(国外で生まれたときは3か月以内)[1]生まれた所、本籍地、届け出る人の所在地のいずれかの市区町村[1]
児童手当の申請生まれた日の翌日から15日以内に申請すると、申請した月の分から受け取れる[2]住んでいる市区町村(公務員は勤め先)[2]

出生届には出生証明書を添えます[1]。児童手当は、原則として申請した月の翌月分からの支給なので[2]、出生届と同じ時期に申請しておくと受け取り始めが遅れません。

2. 受け取れるお金

出産育児一時金

加入している健康保険から、原則として子ども1人につき50万円が支給されます(2023年4月に42万円から引き上げられました)[3]。健康保険から病院などへ直接支払われる「直接支払制度」もあります[3]。額や受け取り方は条件によって変わることがあるので、加入している健康保険に確かめてください。

児童手当

子どもの年齢月の額[2]
3歳未満1万5千円(第3子以降は3万円)
3歳から高校生年代まで1万円(第3子以降は3万円)

対象は、18歳になった後の最初の3月31日までの子どもです。支払いは偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)に、前の月までの2か月分ずつです[2]。何人目と数えるかには決まりがあるので、こども家庭庁の案内で確かめてください。

育児休業中の給付

育児休業中は、雇用保険から育児休業給付が支給されます。2025年4月からは「出生後休業支援給付」が加わり、子の出生直後の一定期間(父親は子の出生後8週間以内、母親は産後休業の後8週間以内)に夫婦ともに14日以上の育児休業を取ると、最大28日分、休業前の賃金の13%が上乗せされます。育児休業給付の67%と合わせて80%、手取りでおおむね10割に当たると案内されています。ひとり親の場合など、配偶者が育児休業を取らなくても対象になることがあります。給付は非課税で、申請は勤め先を通じてハローワークに行います[4]。

くわしくは育休中の収入と保障で説明します。

育児休業中の社会保険料

会社員などで厚生年金に加入している場合、勤め先が申し出ると、育児休業中の健康保険と厚生年金の保険料は、本人の分も勤め先の分も免除されます。免除された期間も、将来の年金額の計算では保険料を納めた期間として扱われます[5]。

3. 公的な保障:遺族年金

親が亡くなったとき、子どもと配偶者には遺族年金があります。保険を考える前に、まずここを確かめます。

遺族厚生年金の額は人によって違います。ねんきん定期便のどこを見ればよいかは、遺族年金で子育て世帯が受け取れる額の確かめ方で説明します。

4. 今の保険で確かめること

公的な給付を書き出したら、今入っている保険の中身を確かめます。

5. 相談するときに持っていくもの

保険代理店に相談するときは、次のものがあると話が早く進みます。

準備のしかたは保険相談の前に準備することにまとめています。当サイトは保険の募集を行いません。相談の申込みの受付を始めたあとは、紹介した代理店から紹介料を受け取ります(当サイトの収益について)。


このページは一般的な説明です。個別の判断は代理店にご相談ください。制度の内容は2026年10月25日時点のものです。

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出典

出典のリンクは参考のために載せています。当サイトは、リンク先の機関とは関係ありません。

  1. [1]法務省「出生届」(確認日 2026-10-25)
    https://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-1.html
  2. [2]こども家庭庁「児童手当制度のご案内」(確認日 2026-10-25)
    https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai
  3. [3]厚生労働省「出産育児一時金の支給額・支払方法について」(確認日 2026-10-25)
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shussan/index.html
  4. [4]厚生労働省「育児休業を取得される方へ」(確認日 2026-10-25)
    https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001599643.pdf
  5. [5]日本年金機構「厚生年金保険料等の免除(育児休業等を取得したとき)」(ページの更新日 2026-10-05、確認日 2026-10-25)
    https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20140122-01.html
  6. [6]日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」(ページの更新日 2026-06-22、確認日 2026-10-25)
    https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html
  7. [7]日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」(ページの更新日 2026-06-22、確認日 2026-10-25)
    https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html
  8. [8]厚生労働省「遺族年金の見直し」(ページの更新日 2025-06-30、確認日 2026-10-25)
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00020.html

改訂履歴

  • 2026年10月26日:公開

この記事の作り方:構成と下書きを Claude が作り、事実と数字は編集責任者が公式ページで確かめる(編集方針とAIの使い方)