子どもが生まれたら確かめるお金と保障のチェックリスト
- 編集責任者:
- 川島鉄平
- 公開日:
- 2026年10月26日
- 更新日:
- 2026年10月26日
一般的な説明です。個別の判断は代理店にご相談ください。制度の内容は2026年10月25日時点のものです。
子どもが生まれたら、保険を考える前に、期限のある届出と、受け取れるお金、公的な保障を確かめておくと、今の保険で何を確かめればよいかがはっきりします。このページの順番に確かめていけば、保険の相談に持っていくメモもそのまま作れます。
1. 生まれてすぐの届出
| すること | いつまで | どこへ |
|---|---|---|
| 出生届 | 生まれた日から14日以内(国外で生まれたときは3か月以内)[1] | 生まれた所、本籍地、届け出る人の所在地のいずれかの市区町村[1] |
| 児童手当の申請 | 生まれた日の翌日から15日以内に申請すると、申請した月の分から受け取れる[2] | 住んでいる市区町村(公務員は勤め先)[2] |
出生届には出生証明書を添えます[1]。児童手当は、原則として申請した月の翌月分からの支給なので[2]、出生届と同じ時期に申請しておくと受け取り始めが遅れません。
2. 受け取れるお金
出産育児一時金
加入している健康保険から、原則として子ども1人につき50万円が支給されます(2023年4月に42万円から引き上げられました)[3]。健康保険から病院などへ直接支払われる「直接支払制度」もあります[3]。額や受け取り方は条件によって変わることがあるので、加入している健康保険に確かめてください。
児童手当
| 子どもの年齢 | 月の額[2] |
|---|---|
| 3歳未満 | 1万5千円(第3子以降は3万円) |
| 3歳から高校生年代まで | 1万円(第3子以降は3万円) |
対象は、18歳になった後の最初の3月31日までの子どもです。支払いは偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)に、前の月までの2か月分ずつです[2]。何人目と数えるかには決まりがあるので、こども家庭庁の案内で確かめてください。
育児休業中の給付
育児休業中は、雇用保険から育児休業給付が支給されます。2025年4月からは「出生後休業支援給付」が加わり、子の出生直後の一定期間(父親は子の出生後8週間以内、母親は産後休業の後8週間以内)に夫婦ともに14日以上の育児休業を取ると、最大28日分、休業前の賃金の13%が上乗せされます。育児休業給付の67%と合わせて80%、手取りでおおむね10割に当たると案内されています。ひとり親の場合など、配偶者が育児休業を取らなくても対象になることがあります。給付は非課税で、申請は勤め先を通じてハローワークに行います[4]。
くわしくは育休中の収入と保障で説明します。
育児休業中の社会保険料
会社員などで厚生年金に加入している場合、勤め先が申し出ると、育児休業中の健康保険と厚生年金の保険料は、本人の分も勤め先の分も免除されます。免除された期間も、将来の年金額の計算では保険料を納めた期間として扱われます[5]。
3. 公的な保障:遺族年金
親が亡くなったとき、子どもと配偶者には遺族年金があります。保険を考える前に、まずここを確かめます。
- 遺族基礎年金:子のある配偶者、または子が受け取ります。ここでの「子」は、18歳になった年度の3月31日までの子(障害等級1級・2級の子は20歳未満)です[6]。
- 年額は、2026年4月からは84万7,300円(受け取る人が昭和31年4月2日以後に生まれた場合)に、子の加算を足した額です。子の加算は1人目と2人目が各24万3,800円、3人目からは各8万1,300円です[6]。たとえば配偶者と子1人なら、年109万1,100円です。
- 遺族厚生年金:厚生年金に加入していた人が亡くなったときに支給されます。子のある配偶者は、遺族基礎年金と合わせて受け取れます。額は、亡くなった人の厚生年金の報酬比例の部分の4分の3です。加入期間が300月に満たないときは、300月として計算する決まりがあります(亡くなったときの条件によります)[7]。
- 2028年4月に遺族年金の見直しが予定されています。子が18歳になった年度末までは、今と同じ給付が続くとされています(遺族基礎年金の子の加算は引き上げの予定です)。子が18歳になった後は、配偶者の遺族厚生年金がさらに5年間の有期給付と継続給付の対象になると説明されています。対象になる人の条件(年齢など)は厚生労働省のページで確かめてください[8]。
遺族厚生年金の額は人によって違います。ねんきん定期便のどこを見ればよいかは、遺族年金で子育て世帯が受け取れる額の確かめ方で説明します。
4. 今の保険で確かめること
公的な給付を書き出したら、今入っている保険の中身を確かめます。
5. 相談するときに持っていくもの
保険代理店に相談するときは、次のものがあると話が早く進みます。
- 保険証券(または契約内容のお知らせ)
- 夫婦それぞれのねんきん定期便
- 勤め先の制度(団体保険など)がわかる資料
- このページのチェックリスト
準備のしかたは保険相談の前に準備することにまとめています。当サイトは保険の募集を行いません。相談の申込みの受付を始めたあとは、紹介した代理店から紹介料を受け取ります(当サイトの収益について)。
このページは一般的な説明です。個別の判断は代理店にご相談ください。制度の内容は2026年10月25日時点のものです。
出典
出典のリンクは参考のために載せています。当サイトは、リンク先の機関とは関係ありません。
- [1]法務省「出生届」(確認日 2026-10-25)
https://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-1.html - [2]こども家庭庁「児童手当制度のご案内」(確認日 2026-10-25)
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai - [3]厚生労働省「出産育児一時金の支給額・支払方法について」(確認日 2026-10-25)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shussan/index.html - [4]厚生労働省「育児休業を取得される方へ」(確認日 2026-10-25)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001599643.pdf - [5]日本年金機構「厚生年金保険料等の免除(育児休業等を取得したとき)」(ページの更新日 2026-10-05、確認日 2026-10-25)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20140122-01.html - [6]日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」(ページの更新日 2026-06-22、確認日 2026-10-25)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html - [7]日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」(ページの更新日 2026-06-22、確認日 2026-10-25)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html - [8]厚生労働省「遺族年金の見直し」(ページの更新日 2025-06-30、確認日 2026-10-25)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00020.html
改訂履歴
- 2026年10月26日:公開
この記事の作り方:構成と下書きを Claude が作り、事実と数字は編集責任者が公式ページで確かめる(編集方針とAIの使い方)