遺族年金で子育て世帯が受け取れる額の確かめ方(2028年4月の見直し対応)
- 編集責任者:
- 川島鉄平
- 公開日:
- 2026年10月26日
- 更新日:
- 2026年10月26日
一般的な説明です。個別の判断は代理店にご相談ください。制度の内容は2026年10月25日時点のものです。
子どものいる世帯で夫婦の一方が亡くなったとき、残された配偶者は、条件を満たせば遺族基礎年金と遺族厚生年金をあわせて受け取れます[1]。遺族基礎年金は子どもの人数で額が決まるので、自分で計算できます。遺族厚生年金は亡くなった人の厚生年金の記録で決まり、ねんきん定期便の2つの欄から目安を出せます。
1. 受け取れる人と条件を確かめる
遺族年金は、亡くなった人が保険料の納付などの要件を満たしていて、遺族がその人に生計を維持されていた場合に支給されます[1][2]。
- 遺族基礎年金:子のある配偶者、または子が受け取れます。ここでいう子は、18歳になった年度の3月31日までにある子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級か2級の状態にある子です[1]。
- 遺族厚生年金:亡くなった人が厚生年金に入っている間に亡くなったときなどに支給されます。子のある配偶者は、遺族基礎年金とあわせて受け取れます[2]。
厚生年金に入ったことがなく国民年金だけの人が亡くなったときは、遺族厚生年金はなく、遺族基礎年金が中心になります。以前に会社員などで厚生年金に入っていた人は、条件によって遺族厚生年金が出ることがあります[2]。
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間がある人が亡くなった場合は、条件によって寡婦年金[3]や死亡一時金を受け取れることがあります。ただし、遺族が遺族基礎年金を受けられるときは、死亡一時金は支給されません[4]。
2. 遺族基礎年金を計算する
2026年4月分からの遺族基礎年金の額(年額)は、子のある配偶者が受け取る場合、847,300円に子の加算額を足した額です(昭和31年4月2日以後に生まれた人)。子の加算額は、1人目と2人目が各243,800円、3人目からは各81,300円です[1]。
| 子どもの人数 | 遺族基礎年金(年額) |
|---|---|
| 1人 | 1,091,100円 |
| 2人 | 1,334,900円 |
| 3人 | 1,416,200円 |
遺族基礎年金は、いちばん下の子が18歳になった年度の3月31日を過ぎるなどして、子の条件に当てはまる子がいなくなると受け取れなくなります[1][2]。
3. 遺族厚生年金の目安を、ねんきん定期便で出す
遺族厚生年金の額は、亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。厚生年金に入っている間に亡くなったときなどは、厚生年金の加入期間が300月(25年)より短くても、300月あるものとして計算します[2]。
50歳未満の人に届くねんきん定期便(ハガキ)では、次の2つの欄を見ます[5]。
- 「3.これまでの加入実績に応じた年金額」の「(2)老齢厚生年金」の額(ここでは A とします)
- 「2.これまでの年金加入期間」の「厚生年金保険 計」の月数(ここでは M とします)
この2つから、目安は次のように出せます。
- M が300月以上のとき:A × 3/4
- M が300月より少ないとき(厚生年金に入っている間に亡くなった場合など):A ÷ M × 300 × 3/4
たとえば A が30万円、M が120月なら、30万円 ÷ 120 × 300 × 3/4 = 約56万円(年額)が目安です。
この計算は目安です。ねんきん定期便の老齢厚生年金の額には、従前額保障と経過的加算が反映されていません[6]。また、加入した時期によって計算のしかたが違う部分があるため、実際の額とずれることがあります。正確な額は、年金事務所などで確かめてください。
ねんきん定期便は毎年誕生月に届きます[7]。
4. 子どもが大きくなったあと
いちばん下の子が18歳になった年度の3月31日を過ぎると、遺族基礎年金はなくなります。日本年金機構のページでは、40歳になったときに子がいて遺族基礎年金を受けていた妻が、子の年齢のために遺族基礎年金を受けられなくなった場合などに、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算(年額635,500円)が65歳になるまで加算されると説明されています。亡くなった夫の厚生年金の加入期間などの条件もあります[2]。
5. 2028年4月の見直しで変わること
遺族厚生年金の見直しは、2028年4月に施行される予定です[8]。
- 18歳年度末までの子がいる間は、今の制度と同じで、見直しの影響はありません。
- 子が18歳年度末を過ぎたあと、配偶者の遺族厚生年金は、さらに5年間、増額された有期給付と継続給付の対象になると説明されています。
- 遺族基礎年金の子の加算額は、年間約28万円に引き上げられる予定です。
対象になる人の条件(年齢など)は、厚生労働省のページで確かめてください[8]。くわしくは遺族年金とは:遺族基礎年金と遺族厚生年金で説明します。
6. 相談するときに持っていくもの
- 夫婦それぞれのねんきん定期便
- このページで出した遺族基礎年金と遺族厚生年金の目安
- 今入っている保険の保険証券
遺族年金の目安は、家計を考えるときの材料の一つです。保険が必要かどうか、どのくらい必要かは、このページでは判断しません。どうするかは家族の状況で変わるので、相談先で話してください。準備のしかたは保険相談の前に準備することにまとめています。当サイトは保険の募集を行いません。相談の申込みの受付を始めたあとは、紹介した代理店から紹介料を受け取ります(収益のしくみ)。
このページは一般的な説明です。個別の判断は代理店にご相談ください。制度の内容は2026年10月25日時点のものです。
出典
出典のリンクは参考のために載せています。当サイトは、リンク先の機関とは関係ありません。
- [1]日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」(ページの更新日 2026-06-22、確認日 2026-10-25)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html - [2]日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」(ページの更新日 2026-06-22、確認日 2026-10-25)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html - [3]日本年金機構「寡婦年金」(ページの更新日 2021-04-01、確認日 2026-10-25)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/sonota-kyufu/1go-dokuji/20140422-02.html - [4]日本年金機構「死亡一時金」(ページの更新日 2026-04-01、確認日 2026-10-25)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/sonota-kyufu/1go-dokuji/20140422-01.html - [5]日本年金機構「「ねんきん定期便」の様式(サンプル)50歳未満の方(令和8年10月以降送付分)」(確認日 2026-10-25)
https://www.nenkin.go.jp/service/nenkinkiroku/torikumi/teikibin/teikibin.files/hagaki50miman10.pdf - [6]日本年金機構「「ねんきん定期便」の見方ガイド 50歳未満の方(令和8年10月以降送付分)」(確認日 2026-10-25)
https://www.nenkin.go.jp/service/nenkinkiroku/torikumi/teikibin/teikibin.files/hagakigaido50miman10.pdf - [7]日本年金機構「大切なお知らせ、「ねんきん定期便」をお届けしています」(ページの更新日 2026-04-01、確認日 2026-10-25)
https://www.nenkin.go.jp/service/nenkinkiroku/torikumi/teikibin/20150331-05.html - [8]厚生労働省「遺族年金の見直し」(ページの更新日 2025-06-30、確認日 2026-10-25)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00020.html
改訂履歴
- 2026年10月26日:公開
この記事の作り方:構成と下書きを Claude が作り、事実と数字は編集責任者が公式ページで確かめる(編集方針とAIの使い方)