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傷病手当金とは:会社員が病気で働けないときの収入

編集責任者:
川島鉄平
公開日:
2026年10月26日
更新日:
2026年10月26日

一般的な説明です。個別の判断は代理店にご相談ください。制度の内容は2026年10月25日時点のものです。

傷病手当金は、会社員などの健康保険に入っている人が、仕事以外の病気やけがで働けず、給与が出ないときに出るお金です。休み始めて4日目から、同じ病気やけがについて通算1年6か月まで出ます。1日あたりの額は、標準報酬月額の平均を30で割り、3分の2を掛けた額です[1]。このページは、協会けんぽ(全国健康保険協会)のページに沿って説明します。

1. 受け取れる条件

次の4つをすべて満たすときに支給されます[2]。

  1. 仕事以外の病気やけがで療養中であること(仕事中や通勤途中の病気やけがは、労災保険の対象です)
  2. 療養のために、仕事に就けないこと(医師の意見や仕事の内容などをもとに判断されます)
  3. 4日以上仕事を休んでいること(休み始めから続けて3日間は「待期」で、4日目から支給の対象です)
  4. 休んだ期間に給与が支払われていないこと(給与が一部出たときは、その分が減ります)

国民健康保険に入っている人(自営業など)は、このページの対象ではありません。住んでいる市区町村で確かめます。健康保険組合や共済組合に入っている人は、組合の案内で確かめます。

2. 受け取れる期間

同じ病気やけがについて、支給を始めた日から通算して1年6か月です[1]。

3. 1日あたりの額を出す

1日あたりの額は、次のように出します[1]。

  1. 支給を始めた日より前の12か月間の、各月の標準報酬月額を平均する
  2. 1を30で割る(10円未満は四捨五入)
  3. 2に3分の2を掛ける(1円未満は四捨五入)

協会けんぽのページの例では、支給を始めた日の前の12か月のうち、6か月の標準報酬月額が16万円、6か月が18万円のとき、平均は17万円、30で割ると約5,670円、3分の2を掛けて1日あたり3,780円です[1]。

健康保険に入ってから12か月に満たないときは、次のうち低いほうの額で計算します[1][2]。

自分の標準報酬月額は、勤め先の給与や社会保険の担当に聞いて確かめます。

4. ほかのお金との関係

5. 申請のしかた

申請書は「健康保険傷病手当金支給申請書」で、入っている協会けんぽの支部に出します[1]。申請書の書き方や、勤め先・医師が書く欄は、協会けんぽのページと勤め先の担当で確かめます。

6. 相談するときに持っていくもの

傷病手当金は、働けないときの家計を考える材料の一つです。保険が必要かどうか、どのくらい必要かは、このページでは判断しません。準備のしかたは保険相談の前に準備することにまとめています。当サイトは保険の募集を行いません。相談の申込みの受付を始めたあとは、紹介した代理店から紹介料を受け取ります(収益のしくみ)。


このページは一般的な説明です。個別の判断は代理店にご相談ください。制度の内容は2026年10月25日時点のものです。

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出典

出典のリンクは参考のために載せています。当サイトは、リンク先の機関とは関係ありません。

  1. [1]全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金」(確認日 2026-10-25)
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/injury_and_sickness_allowance/index.html
  2. [2]全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」(確認日 2026-10-25)
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307/

改訂履歴

  • 2026年10月26日:公開

この記事の作り方:構成と下書きを Claude が作り、数字と決まりは編集責任者が公式ページで確かめる(編集方針とAIの使い方)