医療(公的医療保険・高額療養費)
- 高額療養費制度:医療費の自己負担はいくらまで(2026年8月の見直し対応)
1か月の医療費の自己負担には、年齢と所得で決まる上限があり、超えた分は加入している健康保険から支給されます。2026年8月診療分からの上限額と新しくできた年間上限、2026年7月診療分までの上限額を、70歳未満について診療月ごとの表で確かめられます。
- 傷病手当金とは:会社員が病気で働けないときの収入
傷病手当金は、会社員などが仕事以外の病気やけがで働けず、給与が出ないときに健康保険から出るお金です。4日目から、通算1年6か月まで、1日あたり標準報酬月額の平均の30分の1の3分の2が目安です。協会けんぽのページに沿って、条件・期間・額の出し方をまとめました。
- 先進医療とは:公的保険との関係と費用の考え方
先進医療は、厚生労働大臣が定める高度な医療技術を使う療養で、保険診療と一緒に受けられます。先進医療の費用は全額自己負担で、診察や入院料など通常の治療と共通する部分には健康保険が使えます。費用の分け方と、高額療養費との関係、受ける前に確かめることを、厚生労働省のページに沿って説明します。
- 入院で公的保険が効かない費用(差額ベッド代・食事代など)
入院すると、医療費の自己負担(3割など)のほかに、食事代や差額ベッド代などがかかります。これらは高額療養費の対象になりません。協会けんぽのページに沿って、対象になる費用とならない費用の一覧と、2026年6月からの食事代の額をまとめました。
- 付加給付とは:健康保険組合の上乗せ
付加給付は、健康保険組合や共済組合が、法律で決まった給付(高額療養費など)に上乗せして独自に出すお金です。あるかどうかと額は組合ごとに違います。厚生労働省の通知と共済組合の例に沿って、しくみと、自分の組合の付加給付を確かめる手順をまとめました。
どの記事も一般的な説明です。個別の判断は代理店にご相談ください。