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保険証券の見方:どこを見れば保障がわかるか(記入式シートつき)

編集責任者:
川島鉄平
公開日:
2026年10月26日
更新日:
2026年10月26日

一般的な説明です。個別の判断は代理店にご相談ください。制度の内容は2026年10月25日時点のものです。

保険証券は、「だれの契約か」「何が起きたらいくら出るか」「いつまで続くか」「保険料をどう払うか」の4つの順に見ると読めます。生命保険の契約では、保険会社が契約者に渡す書面に書くことが、保険法で決まっています[1]。このページのシートに証券の言葉をそのまま写すと、今の保障を一覧にでき、相談で話すことがはっきりします。

1. 書面に書かれていること(保険法 第40条)

保険会社は、生命保険の契約を結んだら、遅滞なく、次のことを書いた書面を契約者に渡すことになっています[1]。

法律に書かれている事項証券で探すところ
保険者の氏名又は名称保険会社の名前
保険契約者の氏名又は名称契約者(保険料を払う義務を負う人)
被保険者を特定するために必要な事項被保険者(その人の生存や死亡について保険金が出る人)
保険金受取人を特定するために必要な事項受取人(保険金を受け取る人)
保険事故保険金が出るできごと(亡くなったときなど)
保険給付を行うものとして契約で定める期間保障が続く期間(いつからいつまで)
保険給付の額及びその方法出る金額と、受け取り方
保険料及びその支払の方法保険料の額と、払い方(月払い・年払いなど)・払う期間
生命保険契約を締結した年月日契約日
書面を作成した年月日証券をつくった日

契約者・被保険者・受取人の説明は、保険法の言葉の意味(第2条)に沿っています[1]。ほかに、契約のあとで告知した内容が変わったときに保険会社へ知らせる決まりがある契約では、その旨も書かれます[1]。証券の項目の名前や並びは、保険会社によって違います。見つからない項目は、シートの欄を空けておき、あとで保険会社に確かめます。

2. 順に見るところ

だれの契約か:契約者・被保険者・受取人の3人を確かめます。3人が同じ人とは限りません。受取人は、保険金が出るできごとが起きるまでは、契約者が保険会社に申し出て変えられます[1]。結婚や離婚、子どもが生まれたあとなどに、受取人がだれになっているかを見ておきます。

何が起きたらいくら出るか:保険金が出るできごとと、出る金額を、証券に書かれている保障ごとに写します。1枚の証券に、保障がいくつも並んでいることがあります。主契約と特約の関係は特約とは:主契約との関係と確かめる点にまとめています。

いつまで続くか:保障が続く期間と、保険料を払う期間を写します。2つの期間は同じとは限りません。「更新」と書かれた保障は、更新のときの決まりを契約のしおりや更新の案内で確かめます。

保険料をどう払うか:保険料の額・払い方・払う期間を写します。保障ごとに保険料が分かれて書かれているときは、そのまま写します。

3. 記入式シート

証券を見ながら、紙に写すか、このページを印刷して書きます。このシートは当サイトの画面に入力するものではなく、書いた内容を当サイトに送る必要もありません。病気やけがの記録は書かなくてかまいません。

契約ごとの欄(証券1枚ごとに1つ)

項目契約1契約2契約3
保険会社の名前
証券番号(下4けただけでよい)
契約日
契約者
被保険者
受取人
保険料の額と払い方
保険料を払う期間

保障ごとの欄(証券に書かれている保障を、名前のとおりに1行ずつ)

契約の番号保障の名前(証券のとおり)出るできごと出る金額保障が続く期間「更新」の有無

書き終えたら、次の点に印をつけます。

このシートは、今の保障を一覧にするためのものです。保障が多いか少ないかを決めるものではありません。

4. 証券でわからないとき

契約のときに受け取った書類も一緒に見ます。2006年4月以降は、保険を勧められるときに、商品の内容を理解するための「契約概要」と、注意してほしい事項をまとめた「注意喚起情報」が渡されることになっています[2]。証券や書類で読めないところは、契約している保険会社の窓口や、契約をあつかった代理店に聞くことができます。

証券を見直す時期の目安は保険の見直しはいつ?ライフイベントと更新のタイミングにまとめています。

5. 相談するときに持っていくもの

準備のしかたは保険相談の前に準備することにまとめています。当サイトは保険の募集を行いません。相談の申込みの受付を始めたあとは、紹介した代理店から紹介料を受け取ります(収益のしくみ)。


このページは一般的な説明です。個別の判断は代理店にご相談ください。決まりの内容は2026年10月25日時点のものです。

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出典

出典のリンクは参考のために載せています。当サイトは、リンク先の機関とは関係ありません。

  1. [1]デジタル庁(e-Gov 法令検索)「保険法(平成二十年法律第五十六号)」第2条・第40条・第43条・第56条(確認日 2026-10-25)
    https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0000000056
  2. [2]金融庁「「保険契約にあたっての手引」について」(確認日 2026-10-25)
    https://www.fsa.go.jp/ordinary/hokenkeiyaku/index.html

改訂履歴

  • 2026年10月26日:公開

この記事の作り方:構成と下書きを Claude が作り、決まりは編集責任者が法令と公式ページで確かめる(編集方針とAIの使い方)