特約とは:主契約との関係と確かめる点
- 編集責任者:
- 川島鉄平
- 公開日:
- 2026年10月26日
- 更新日:
- 2026年10月26日
一般的な説明です。個別の判断は代理店にご相談ください。制度の内容は2026年10月26日時点のものです。
特約は、保険のベースとなる「主契約」に付けて、保障を加えるものです[1]。一般に、特約だけでは契約できず、主契約が満期や解約などでなくなると、特約もなくなります[2]。このページでは、主契約と特約の関係、証券や契約の書類のどこに特約が書いてあるか、契約のあとで特約を変えるときに確かめることを説明します。どの特約を付けるとよいかは、このページでは判断しません。
1. 主契約と特約の関係
| 主契約 | 特約 | |
|---|---|---|
| 役わり | 保険のベースとなる部分 | 主契約に付けて保障を加える部分 |
| それだけで契約できるか | できる | 一般にできない |
| いくつ付けられるか | ― | 1つの主契約に複数付けられることがある。ただし、商品によって付けられる特約は限られる |
| 主契約がなくなったとき | ― | 特約もなくなる(主契約が満期や解約などで消滅したとき) |
表は生命保険文化センターの説明に沿っています[1][2]。主契約どうしや特約どうしを組み合わせる「組立型」の商品を扱う会社もあります[1]。
主契約と特約の関係で大事なのは、表の最後の行です。主契約を解約したり、主契約が満期を迎えたりすると、そこに付けていた特約の保障も続きません[2]。主契約の見直しを考えるときは、その主契約に付いている特約も一緒に確かめます。
2. 特約の名前の例
生命保険文化センターは、特約の種類として次のような名前をあげています(一部)[2]。
定期保険特約、収入保障特約、災害割増特約、傷害特約、災害入院特約、疾病入院特約、総合医療特約、通院特約、先進医療特約、介護特約、リビング・ニーズ特約、保険料払込免除特約、指定代理請求特約
商品の名前は保険会社ごとに違いますが、主契約や特約の種類の名前はおおむね共通です。ただし、同じ種類の名前でも、会社によって仕組みや保障の内容が違うことがあります[1]。名前だけで中身を決めつけず、証券や契約の書類で確かめます。先進医療そのもののしくみは先進医療とはにまとめています。
3. 特約はどこに書いてあるか
| 書類 | 特約について書かれていること |
|---|---|
| 契約概要(契約の前に渡される) | 付けられる主な特約と、その概要[3] |
| 意向確認書面(契約を結ぶ前に確かめる) | 主契約や特約ごとの具体的な保障の内容など、自分の意向に合っているかを確かめる事項[3] |
| 保険証券(契約のあとに届く) | 契約している保障(主契約と特約)。書き方は保険会社によって違う |
契約概要と意向確認書面の項目は、金融庁の監督指針に書かれています[3]。証券の項目の名前や並びは保険会社によって違います。証券の保障を1つずつ書き写すシートは、保険証券の見方にあります。そのシートの「保障ごとの欄」に、主契約と特約を分けて1行ずつ写すと、どの保障がどの主契約に付いているかがわかります。
4. 契約のあとで特約を変える方法
契約したあとで、特約を付けたり外したりする方法があります。生命保険文化センターの手引では、次のように説明されています[4]。
| 方法 | どういうものか | 確かめること |
|---|---|---|
| 特約の中途付加 | 今の契約に、あとから特約を付ける | 告知(診査)が要る。特約の保険料は、付ける時点の年齢や保険料率で計算される |
| 特約の解約 | 付けている特約だけを解約する | 解約した特約の保険料はかからなくなる。解約返戻金があれば受け取れる。会社や特約の種類によっては、ほかの特約も同時に解約しなければならない場合がある |
| 保険金の減額 | 主契約や特約の保障の額を減らす | 特約の保障の額が同時に減ることがある。会社ごとに最低の保険金額の決まりがある |
外した特約をあとで付け直そうとすると、中途付加と同じく告知(診査)が要り、そのときの年齢や保険料率で計算されます[4]。
あわせて、手引には次の注意が書かれています[4]。
- 解約返戻金は、一般に払い込んだ保険料より少なく、契約してまもない時期は、ほとんどないか、あってもわずかです。
- 今の契約をやめて新しく契約すると、年齢が上がって保険料が高くなることや、健康状態によっては新しく契約できないことがあります。解約した契約は元に戻せません。
金融庁の監督指針でも、今の契約を続けたまま保障の内容を見直す方法の例として、「既契約に特約を中途付加する方法」があげられています[3]。特約を変えるかどうかは、このページでは決めません。どの方法が使えるか、変えたら保障と保険料がどうなるかは、契約している保険会社か、契約をあつかった代理店に確かめます。
5. 住まいや車の保険の特約と、補償の重なり
火災保険や自動車保険などの損害保険にも特約があります。損害保険では、いくつかの契約を結んだ結果、同じものについて同じ種類の補償が複数ある状態を「補償重複」といいます[3]。金融庁の監督指針では、保険会社が、特約も含めて補償重複になる商品の組み合わせの一覧を作り、新しく契約するときなどに、すでに重なる保険に入っていないかを確かめることとされています[3]。
家族それぞれの契約や、住まいと車の契約に、同じ種類の補償の特約が付いていないかを、証券で見ておくと相談で話しやすくなります。重なっている場合にどうするかは、保険会社や代理店に聞きます。
6. 相談の前に確かめること
このリストは、今の契約を整理するためのものです。特約が多いか少ないか、要るか要らないかを決めるものではありません。証券を見直す時期の目安は保険の見直しはいつ?、保険の大きな分け方は保険の種類のきほんにまとめています。当サイトは保険の募集を行いません。相談の申込みの受付を始めたあとは、紹介した代理店から紹介料を受け取ります(収益のしくみ)。
このページは一般的な説明です。個別の判断は代理店にご相談ください。内容は2026年10月26日時点のものです。
出典
出典のリンクは参考のために載せています。当サイトは、リンク先の機関とは関係ありません。
- [1]公益財団法人 生命保険文化センター「保険商品の見方」(確認日 2026-10-26)
https://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/view.html - [2]公益財団法人 生命保険文化センター「生命保険の種類(主契約・特約・その他)」(確認日 2026-10-26)
https://www.jili.or.jp/knows_learns/kind/index.html - [3]金融庁「保険会社向けの総合的な監督指針」II-4-2-2(2)(情報提供義務)・(3)(意向の把握・確認義務)・(5)(顧客の意向に基づかない補償重複に係る対応)(確認日 2026-10-25)
https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/ins/02d.html - [4]公益財団法人 生命保険文化センター「生命保険の契約にあたっての手引 その3:生命保険の「見直し方法」と留意点を確認しましょう」(確認日 2026-10-26)
https://jili.or.jp/tebiki/chapter3.html
改訂履歴
- 2026年10月26日:公開
この記事の作り方:構成と下書きを Claude が作り、決まりは編集責任者が公式ページで確かめる(編集方針とAIの使い方)