保険の種類のきほん:人の保険と、住まいやものの保険のちがい
- 編集責任者:
- 川島鉄平
- 公開日:
- 2026年10月26日
- 更新日:
- 2026年10月26日
一般的な説明です。個別の判断は代理店にご相談ください。制度の内容は2026年10月25日時点のものです。
このページでは、保険を大きく2つに分けて説明します。人が亡くなったときや、病気・けがのときにお金が出る「人の保険」と、火事や事故などで生じた損害を補う「住まいやものの保険」です(当サイトの相談の申込みでは、火災保険や地震保険を「住まいの保険」として選べます)。保険法では、保険の契約を4つに分けて決まりを定めています[1]。このページでは、その分け方と、相談の前に自分の契約がどれに当たるかを確かめる方法を説明します。
1. 保険法での4つの分け方
保険法では、保険の契約を、何に対してお金が出るかと、出る額の決まり方で分けています[1]。
| 保険法での名前 | 何に対して出るか | 出る額の決まり方 | 大きな分け方 |
|---|---|---|---|
| 生命保険契約 | 人が生きていること、または亡くなったこと | 決まった額 | 人の保険 |
| 傷害疾病定額保険契約 | 人のけがや病気 | 決まった額 | 人の保険 |
| 傷害疾病損害保険契約 | 人のけがや病気で、その人が受けた損害 | 損害に応じた額 | 人の保険 |
| 損害保険契約 | 偶然の事故で生じた損害 | 損害に応じた額 | 住まいやものの保険など |
表の「大きな分け方」は、このページでの説明のための分け方で、法律の言葉ではありません。傷害疾病損害保険契約は、保険法では損害保険契約の一つですが、人のけがや病気が対象なので、表では「人の保険」に入れています。
保険法では、損害保険契約は「一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補する」もの、生命保険契約は「人の生存又は死亡に関し一定の保険給付を行う」ものとされています。傷害疾病損害保険契約は、損害保険契約のうち、人のけがや病気で生じた損害を補うものです[1]。
保険法の決まりは、名前が「共済」の契約にも当てはまります。保険法は、保険契約を「保険契約、共済契約その他いかなる名称であるかを問わず」と定めています[1]。
2. 決まった額か、損害に応じた額か
- 決まった額:契約のときに決めた額が出ます。たとえば、亡くなったときに出る額や、入院1日あたりの額が契約で決まっているものです。
- 損害に応じた額:実際に生じた損害の額をもとに、契約で決めた範囲で出ます。たとえば、火事で家が焼けたときに、その損害を補うものです。
自分の契約がどちらに当たるかは、保険証券の保険金や給付金の欄で確かめられます。証券の見方は保険証券の見方で説明しています。
3. 生命保険会社と損害保険会社
保険の会社には、保険業法による免許が要ります。免許には「生命保険業免許」と「損害保険業免許」の2つがあり、同じ会社が両方を受けることはできません[2]。
- 生命保険業免許の会社は、人が生きていること、または亡くなったことに対して決まった額を出す保険などを扱います。
- 損害保険業免許の会社は、偶然の事故で生じた損害を補う保険などを扱います。
- けがや病気に備える保険は、生命保険会社と損害保険会社のどちらも扱うことができます[2]。
共済には、保険業法の免許ではなく、農業協同組合法や消費生活協同組合法など、それぞれの法律にもとづいて運営されているものがあります。保険業法は、他の法律に特別の規定のある事業を「保険業」から除いています[2]。たとえば、農業協同組合法では「共済に関する施設」[3]、消費生活協同組合法では「組合員の生活の共済を図る事業」[4]が、組合の事業に挙げられています。
契約についての問い合わせ先は、保険証券に書いてある保険会社(共済なら共済の団体)です。
4. 住まいの保険:火災保険と地震保険
住まいの保険には、火災保険と地震保険があります。地震保険は、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失による被害を補償する保険です。対象は居住用の建物と家財で、火災保険とセットで契約します[5]。
住宅ローンを組んだときに確かめることは、住宅ローンを組んだら確かめる保険にまとめています。
5. 公的な制度で出るお金
保険会社の保険のほかに、健康保険や公的年金などの公的な制度にも、病気やけが、亡くなったときに出るお金があります。
6. 自分の契約を確かめる
どの保険が要るか、どのくらい要るかは、このページでは判断しません。
7. 相談するときに持っていくもの
- 今入っている保険の保険証券(家族の分も)
- このページのチェックの答え
準備のしかたは保険相談の前に準備すること、相談で聞くことは保険相談で聞くことリストにまとめています。当サイトは保険の募集を行いません。相談の申込みの受付を始めたあとは、紹介した代理店から紹介料を受け取ります(収益のしくみ)。
このページは一般的な説明です。個別の判断は代理店にご相談ください。法律の内容は2026年10月25日時点のものです。
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出典
出典のリンクは参考のために載せています。当サイトは、リンク先の機関とは関係ありません。
- [1]デジタル庁(e-Gov 法令検索)「保険法(平成二十年法律第五十六号)」第2条(確認日 2026-10-25)
https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0000000056 - [2]デジタル庁(e-Gov 法令検索)「保険業法(平成七年法律第百五号)」第2条・第3条(確認日 2026-10-25)
https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - [3]デジタル庁(e-Gov 法令検索)「農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)」第10条(確認日 2026-10-25)
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - [4]デジタル庁(e-Gov 法令検索)「消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)」第10条(確認日 2026-10-25)
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - [5]財務省「地震保険制度の概要」(確認日 2026-10-25)
https://www.mof.go.jp/policy/financial_system/earthquake_insurance/jisin.htm
改訂履歴
- 2026年10月26日:公開
この記事の作り方:構成と下書きを Claude が作り、法律の言葉は編集責任者が e-Gov 法令検索で確かめる(編集方針とAIの使い方)