転職・独立したら確かめる保険(団体保険・健康保険の切替)
- 編集責任者:
- 川島鉄平
- 公開日:
- 2026年10月26日
- 更新日:
- 2026年10月26日
一般的な説明です。個別の判断は代理店にご相談ください。制度の内容は2026年10月25日時点のものです。
会社を辞めたら、健康保険と年金を切り替え、勤め先を通じて入っていた保険を確かめます。健康保険は、任意継続・国民健康保険・家族の健康保険の被扶養者のどれかに入る手続きが要ります[1]。任意継続を選ぶなら、退職日の翌日から20日以内に申し出ます[2]。すぐに次の会社に入らないときは、国民年金の手続きもします[3]。
1. 退職の前に確かめること
2. 健康保険を切り替える
退職すると、勤め先の健康保険の被保険者ではなくなります。次の勤め先にすぐ入らないときは、次のどれかに入る手続きをします[1]。
| 入る先 | 手続き | 確かめること |
|---|---|---|
| 任意継続(今の健康保険を続ける) | 退職日の翌日から20日以内に、住んでいる都道府県の協会けんぽ支部へ申出書を出す(郵送は20日以内に届くように) | 退職日までに続けて2か月以上入っていたか。保険料 |
| 国民健康保険 | 住んでいる市区町村で手続き | 保険料(市区町村で確かめる) |
| 家族の健康保険の被扶養者 | 家族の勤め先を通じて手続き | 収入の目安に当てはまるか |
任意継続の決まりは、協会けんぽの場合、次のとおりです[2]。
- 入れる期間は、原則として2年間です。
- 勤め先が負担していた分も自分で払うので、保険料は退職のときのおおむね2倍になります。ただし上限があり、退職のときの標準報酬月額が32万円を超えていても32万円として計算します。40歳から64歳の人は介護保険料が加わります。
- 保険料は原則として2年間変わりません。被扶養者の分の保険料はかかりません[1]。
- 就職して別の健康保険に入ったとき、保険料を期限までに納めなかったときなどに、資格がなくなります。
健康保険組合に入っていた人は、組合に手続きと保険料を確かめます[1]。家族の扶養に入るときの収入の目安は結婚したら確かめる保険と手続きの表で説明しています。
傷病手当金を受けている人:任意継続の間に新しく起きた病気やけがについては、傷病手当金と出産手当金は支給されません。在職中から続けて受けている場合に限って、退職後も申請できます[2]。退職後も続けて受けられる条件は傷病手当金とはで説明しています[4]。
3. 年金を切り替える
健康保険と厚生年金に入っていた人が退職して、しばらく次の会社に入らないときや、自営業などになるときは、国民年金の第1号被保険者の手続きをして、保険料を納めます[3]。
- 月末に退職したときは翌月1日から、月の途中に退職したときは退職日の翌日から、第1号被保険者になります。
- 配偶者が自分の扶養(第3号被保険者)だったときは、配偶者も第3号被保険者ではなくなるので、配偶者も第1号被保険者の手続きをします。
- 退職(失業など)で保険料を納めるのが難しいときは、失業などによる特例の免除を申請できます。
上の3つは、日本年金機構のページによります[3]。
4. 今の保険で確かめること
独立して自営業やフリーランスになるときは、会社員と公的な保障が変わります。くわしくは自営業・フリーランスの公的保障で説明します。
5. 相談するときに持っていくもの
- 今の保険の保険証券
- 退職と次の勤め先の日程のメモ
- このページのチェックの答え
準備のしかたは保険相談の前に準備することにまとめています。当サイトは保険の募集を行いません。相談の申込みの受付を始めたあとは、紹介した代理店から紹介料を受け取ります(収益のしくみ)。
このページは一般的な説明です。個別の判断は代理店にご相談ください。制度の内容は2026年10月25日時点のものです。
出典
出典のリンクは参考のために載せています。当サイトは、リンク先の機関とは関係ありません。
- [1]全国健康保険協会(協会けんぽ)「退職後の健康保険について」(確認日 2026-10-25)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/faq/voluntary_continuation/001/index.html - [2]全国健康保険協会(協会けんぽ)「任意継続」(確認日 2026-10-25)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3270/ - [3]日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」(ページの更新日 2024-07-01、確認日 2026-10-25)
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-03.html - [4]全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」(確認日 2026-10-25)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307/
改訂履歴
- 2026年10月26日:公開
この記事の作り方:構成と下書きを Claude が作り、数字と決まりは編集責任者が公式ページで確かめる(編集方針とAIの使い方)